一般教育訓練給付金制度

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一般教育訓練給付金制度とは

ハローワークより給付金受給資格がある方は、教習料金の20%相当する額が支給されます。

働く人の「雇用安定」と「再就職」の促進を図ることを目的とした、雇用保険の給付制度です。一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)をハローワーク(公共職業安定所)から支給します。(厚生労働省・都道府県労働局・ハローワークのリーフレットより) 高新自動車学校では「中型免許」「大型特殊免許」「大型特殊免許+車両系建設機械(整地等)」を取得の際、この制度をご利用頂けるよう厚生労働大臣の指定を受けております。

給付金受給資格

雇用保険の被保険者で、支給要件期間が3年以上ある方。(初めて給付金の支給を受ける方は、支給要件期間が1年以上あれば可能です。)

被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内で支給要件期間が3年以上ある方。

受給資格の有無については、ご本人様の住所を管轄するハローワークにて支給要件照会が可能です。

公務員、自営業の方は基本的に対象外です。

ご不明な点はお問い合わせください。

教習料金

最短でご卒業までに必要な料金です。仮免試験手数料(1,700円)、仮免交付料(1,150円)、運転免許試験手数料は別途費用となります。追加教習があった場合は、車種に応じた1時限単価と同じ教習料が必要になります。修了、卒業検定に不合格となった場合は、再試験料が必要になります

教育訓練費

給付金の適用対象となる料金の合計金額です。適用対象となる料金の範囲は入学金、技能教習料金、学科教習料金、教本代、適性検査料金です。追加教習料金は含まれません。

受給されるには条件等がございますので、お気軽にお問い合わせください。

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